幼児用の先が柔らかいスプーン

数年前の話ですが、スプーンのボウル(スープとかをすくって口に入れる部分)が柔らか素材で出来ているものが世の中に出始めました
今でも、離乳食用とかの名前で結構お店で見かけます
材質は現在でも扱いが曖昧なTPRとかTPEとかだったと思いますが、食品衛生法の試験をした事があります
当時は、プラスチックなのか?ゴムなのか?良く分からないものだったので、プラスチックとして試験をしました
材質も詳細が明らかになっていませんでしたが、ポリオレフィン系という情報を得ていたので、一般項目に加えて蒸発残留物の試験項目を追加して行いました
その結果、一般項目は基準値を超えることなく、特に心配な数値はありませんでした
問題は・・・蒸発残留物!!
蒸発残留物の試験は、使用される食品の状態によって溶媒が選べる仕組みになっています
溶媒は以下の4種類です
1 水
2 4%酢酸
3 20%エタノール
4 n-ヘプタン

1-3で問題となる数値は出ませんでした
問題は・・・4です
基準値の数十倍ではきかない数値がでました
n-ヘプタンは油分の多い食品の疑似溶媒として使用されています
蒸発残留物は、その溶媒に溶け出して来る物質がどのくらいの量あるか調べる試験です(化学物質名までは特定しない試験)

つまり、n-ヘプタンで蒸発残留物が大量にあるという結果は、この柔らかいスプーンで油分の多い食品を食べると「なんだか良く分からないけど油に溶けるもの」も一緒に体内に取り込む可能性があるという結果です
(なんだか分からないもの=身体に害があるかどうかも分からないので、直ちに有毒とも言えませんがね)

ちなみに、ゴムだけはn-ヘプタンの項目が適用されません
食品衛生法の不思議な決まりです
TPR(またはTPE)がゴムだと言い張れば、法的にはn-ヘプタンの項目が適用されないので、実際の輸入の際にはゴムの項目で通ってきた様子です
だけど・・・
ゴムで油分のおおい食品は食べないということ? 
または常識なのでしょうか?
実際にそのスプーンで油分を含む食品を子供に与えないでしょうか?
うーん、疑問だ

ゴムは、種類にもよりますが、特性として油分や有機溶媒に弱いものが多いのも事実です
特に天然ゴムや合成でもイソプレンはイチコロです


私の家では使用する年代で無くなってしまいましたが、離乳食の頃には食器棚にあった気がします
新しい材質って、やはりいろんな検証が必要ですね


PS 今回の話は少々法律の規定があり、ややこしい話となってしまいました
食器の法律についての詳細は食品衛生法の器具及び容器包装の項を参照ください

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ゆたんぽ

時期も時期ですが、湯たんぽの事故が相次いで報告されいています
ところで、最近まで湯たんぽってマイナーな存在だったはずですが、ココ数年は環境配慮なのか、不景気なのか密かに流行っている??らしいですね
事故として多く見られるのは
1 低温やけど
2 金属製の湯たんぽで加熱中の破裂
3 ジェル状の湯たんぽの電子レンジでの破裂
4 樹脂製湯たんぽの変型

3は回収事例がたくさんありますね
「湯たんぽ」「レンジ」「破裂」みたいなキーワードでたくさん引っ掛かります

原因を一つずつ上げてみましょう
1低温やけど
そもそも練る時までふとんをあたためておくのが本来の使用法法らしいです
でも、普通に考えると、暖かいものをそのままふとんに入れておきたい気持ちは容易に想定出来ますね
比較的低い温度のものが体の同じ部分に長時間触れることで起こります
特に、身体を自由に動かすことのできない方などが使用する際には、周りの人が気をつけてあげないと、自身では逃れる事ができません
電気アンカでの事故も報告されています
いちおう、SGマークを取得するような湯たんぽでは「低温やけどに関する注意」が記載されています

→ 寝る時にはお布団から湯たんぽを出しましょう

2 金属製の湯たんぽで加熱中の破裂
ガスコンロなどで直接温めるときに口金を閉めたまま加熱している事例が多いようです
そうすると・・・内部の圧力が高くなって蓋がすっとんだり、容器が破損したりします
気をつけましょう
加熱する時は蓋を取りましょうというのが、良く見かける注意ですが・・・?

→ より最善に近い暖めかたは「ヤカン等他の加熱容器で湯を湧かしてから湯たんぽに入れる」事だと思います
加熱効率を考えても、湯たんぽ直に暖めるより効率が良いと思われます

3 ジェル状の湯たんぽの電子レンジでの破裂
電子レンジで加熱するタイプでは、長く加熱しすぎて、内容物が膨脹して湯たんぽが破裂する事故が多発しています
実際に数年の間に回収事例も多数見られます
そもそも、調理器具である電子レンジで、得体の知れない物を暖める事自体が微妙な使い方で、レンジメーカー泣かせでもあります

→レンジで加熱タイプは取扱説明書の暖めかたの2歩手前くらいで止めましょう
温いくらいで安全を取って下さい
でも本当に安全を取るなら、個人的にはあまりお勧め出来ないですね


4 樹脂製湯たんぽの変型
熱すぎるお湯を注いで、耐熱温度以上の負荷にさらされた
指定された湯量(たいていは7割程度とされています)を入れなかったので、内圧が下がって凹んだ
なんて感じらしいです

→ 説明書きは一応正論なので、守りましょうね


さあ、こんな事に気をつけて、皆さんも安全にレッツエコライフ!!(ほんとうか?)


そう言えばウチにも、人から贈られた湯たんぽがあったなあ・・・・・・
探してみよう (ってもう春になっちゃう)

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ぼろぼろのお札の続報

そう言えば忘れていたのですが、年末に銀行へ行きました
ちょっとした野暮用で・・・
で、その時に、以前洗濯して見るも無惨な姿になってしまった1000円札を持参しました
詳細はぼろぼろになったお札参照

前回の反省を活かして、今回は通帳や印鑑等を持っていきました(まあ、野暮用の方で使うついでですが)
前回持っていった某メガバンクです
やはり日銀の鑑定が必要と言う事で、その申込書のような物を記載してぼろぼろのお札を提出しました
鑑定には2-4週間くらいかかるようですが、年末と言う事もあって、もう少し時間が欲しいような事を伝えられました
時間の件は了解だったのですが、鑑定結果がNGだった場合の解答が気になりました
「使えないお札を所有する事はできない」そうで、「NGでも戻って来る事はありません」とのことです
うーん
私の物なのに???

ちなみに、鑑定結果によって口座に振り込まれるとの事でしたが、結果の問い合わせはできるのかちょっと疑問が残ります
まあ、ジーンズと洗濯しちゃった私がバカなんですけどね

鑑定結果については、振り込まれたかどうかは確認できたら、また御報告します
振り込み者は日銀になるのか楽しみです


今回の教訓
1 ぼろぼろのお札は鑑定結果が良好だと「振り込み」で戻って来る
2 そもそも、お札をジーンズにいれたまま洗濯しない
3 洗濯前にポケットの確認をする


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すごいなと思ったこと

最近、我家ではリズム天国ゴールドが流行っています
DSのゲームです
内容は、太鼓叩いたり、カメラで写真を撮ったり、まんじゅうを口に入れたり、リフティングしたり、などなどするものです
操作はリズム(と絵)に合わせて、タッチパネルをつっ突いたりペンをスライドさせると言う代物です
そのなかには、ドッスンというような表現も出てきます
リズム感を試されるゲームで、結構熱中してしまいます

操作は至って単純なんですが、品質管理としては「すごいチャレンジャー」って印象を受けました

まず、タッチパネルを1回の遊びで何十回も(事によっては何千回も)触るという遊びの要素です
今までのDSのゲームでは、探し物を指したり、ゲームの設定をいじったりするのにタッチパネルを使っていたものが多かったと思うのですが、つっ突くのはなかなかお目にかからないものでした
そもそもDSのタッチパネルの耐久性はどのくらいを想定しているのか聞いてみたくなります
ココで次の印象です
ゲームに熱くなってくると、つっ突く→叩く感じに変化していきます
でも、これは想定される誤使用の範囲内と思われます
力一杯やられたら壊れちゃうーーーーって想像は簡単にできます

どんな確証をもって、このゲームを商品化したのか・・・・
もし私が担当だったら止めていたアイディアかもしれない・・・・
いや、間違いなく止めにかかったと思います
とは言え、現状では結構ヒットしていて、身近に本体が壊れたという話も聞かないし・・・・

どんな耐久性と品質保証なの?

後記
昨年末から新年にかけて、忘年会だの新年会だのトヨタカップだの家族の風邪だのといった感じでブログをさぼっていました
そろそろ新年会も落ち着いてきたので、コンスタントに書いていきたいと決意しました
旧暦では新年ですので、今年もよろしくお願い致します


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器具・容器包装、おもちゃの規制改正等に関する意見交換会

長い名前の意見交換会の続報です

おもちゃについては、大きく以下の3点が改正項目です
特に目新しい情報でもなく、私のブログにも似たような事を以前書いていますね
1 施行規則第78条の材質規定の廃止
2 対象(アクセサリーがん具 、知育がん具、組み合わせ玩具)の追加
3 ぜんまい式の乗物がん具及び電動式の乗物がん具の追加

詳細はおもちゃの食衛法おもちゃの法律改正のQ&Aをご参照ください
だいたいこんな発表が前半です


後半は質問に答える形式でした
問い合わせ先は?
おもちゃの法律改正のQ&Aのほうに寄せて頂いたコメントの通り、検疫所と厚生労働省の基準審査課とのどちらに問い合わせていいか分かりにくい返答をされていました
対象年令は?
STでは明確に対象年令を規定していますが、厚生労働省は対象年令=メーカーの勝手につけたものと言う判断で差異があるということをSTの人が言っていました
彼は文句を言っても仕方ないので、判断事例集を作って公開しているという情報を提供していました
厚生労働省からは明確な解答はされませんでした(敢えて??と勘ぐってしまいますね)
・・・・じゃあ、乳幼児(=6才未満)なんて法律にしなきゃいいじゃん
・・・・混乱させてどーするんだ

教育玩具と知育玩具のちがいは?
厚生労働省の返答は以下のような、よく分からない返答でした
教育やしつけをメイン=教育玩具
五感を刺激するもの=知育玩具 
・・・・あいうえおを押して遊ぶのはどうなのかなあ?
・・・・教育っぽいけど、STマークがついている気がするなあ?
・・・・STマーク付きってことはおもちゃ?

他の規格との整合性については、器具容器包装ではあんなにISOとの整合性をとるようにこだわったのに、おもちゃの法はと言えば、
EN 重金属8元素 日本重金属3元素(鉛、カドミ、ヒ素)
なんていう整合性の無い感じになっています
どうして????????


私のかつてのクライアントで、Macintosh仲間で、親しくさせて頂いている人がいます
(噂では8桁の退職金をもらったそうです)
その人が仰っていたセリフを思い出します
「今回の玩具法改正は電安法とおなじ、天下の悪法」

うーん
現状を見ているとその言葉はぴったりとハマっている気がします

PS
好評だったらこの詳細は続けてみようかなと思っています

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«厚生労働省の意見交換会